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:2016/03/29(火) 21:52:30.99 ID:
日大元准教授の44歳弁護士、シングルマザーの依頼者に不適切行為 


日本大学法学部准教授(当時)だった男性弁護士(44)にトラブルの解決を依頼したところ、強制的
に性行為され苦痛を受けたなどとして、東京都江戸川区の女性が男性弁護士に慰謝料600万円を
求めた訴訟の判決が29日、東京地裁であった。
今井和桂子裁判官は「性行為は強制ではなく、2人は大人の男女関係にあったが、依頼者と性的関係を
持ったのは弁護士として極めて不適切だった」と認定、男性に200万円の支払いを命じた。

 判決によると、シングルマザーの女性は平成24年6月~9月、子供が通っていた小学校の別の保護者と
トラブルになり提訴されたため、解決を男性弁護士に依頼。
その一方、女性は10月8日から出勤を開始した会社の上司に同月14日にホテルに連れ込まれ、
「強姦された」と男性弁護士に相談した。
上司に対する損害賠償請求について打ち合わせする中で、2人は同月18日に性的関係を持った。

その後、女性は男性弁護士に対し、「強制的に性的関係を結ばれた上、依頼した仕事も怠慢している。
支払ったお金を返済してほしい。返済しなければ懲戒請求する」と伝えた。

 また、女性は男性弁護士の妻に「性的関係を持った」と電話で告げたり、深夜に男性弁護士宅を訪問
したりした。結果的に女性と男性弁護士は「男性弁護士が慰謝料など計600万円を女性に支払う」とする
合意書を作成。しかし男性弁護士がその後、慰謝料の支払いなどを拒否したため、女性が提訴していた。

 今井裁判官は「合意書は女性側の脅迫的言動で作成されたため無効だ」と判断。また、性的関係を持った
後も女性が男性弁護士に親しいメールを送っていることなどから、「強制的な性行為ではなく、大人の男女
関係にあった」と女性側の主張を退けた。

 しかしその上で、「上司からの強姦被害を訴えたり、子供のトラブルを抱えたりしていた女性が他者への
依存度を高めていたことは容易に理解できるのに、そのような女性と男女関係を結んだことは弁護士と
して極めて不適切だった。依頼者である女性への配慮がなかった」などとして、200万円の支払いを命じた。

http://www.sankei.com/affairs/news/160329/afr1603290047-n1.html
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